にっき

なんとか(なんとなく)毎日を過ごしている社会人の思っていることを垂れ流す日記です。

民事再生法と会社更生法ってなんなん?

会社更生法は規模の大きな会社の再建を想定した手続きです。一方、民事再生法は手続きをもう少し簡素にしたやり方になります。両者の違いはいろいろありますが、最大の違いは、会社更生法では、裁判所が選任した管財人しか再建業務を実施できず、倒産の当事者である会社の経営者が再建にタッチできないという点です。これに対して民事再生は基本的に会社主導の再建であり、経営陣がそのまま残って再建を行うことができます。

 会社更生法では、会社の財産の処分はすべて管財人主導で厳格に進められることになり、債権者が勝手に競売にかけることなどは認められません。また資本金が100%減資されてしまうケースが多く、株主も金銭的な責任を負う必要がでてきます。会社更生法での再建は、一旦すべてをゼロベースにした上での再スタートという形になるわけです。利害関係者の数が多く調整が難しいという場合や、経営責任を明確にして、経営陣を総退陣させることを前提にした場合などに会社更生法が適用されることが多くなっています。  一方、民事再生では、基本的に財産の処分や新しいスポンサーとの交渉などをすべて会社主導で行うことができますし、場合によっては、倒産させた経営陣が引き続き会社の経営に携わることも可能です。利害関係者が少なく、スピードを優先する場合には、しばしば民事再生が選択されます。ただ、民事再生の場合、債権者も競売などを自由に実施できてしまいますから、あくまで債権者がその手続きに納得していることが大前提です。